回春マッサージ・回春エステにおける法律上の営業区分
この数年で都心を始め、各地で増加した風俗エステ。その中から「回春マッサージ・回春エステ」の法律上の色々を検証します。
性的なサービスの有無により、その区分も若干異なってくると思われます。
合法性・違法性
風俗エステの法律上における基準は大抵、以下のカテゴリーに分類されると思われる。インターネット上における専門家の方々意見も概ね同様でした。
- 風適法抜粋(第2条第6項第2号)
- 当該個室において_※1
- 異性の客の
- 性的好奇心に応じ_※2
- その客に接触する役務_※3
上記の内容を提供する営業となっている。
- 注釈※1
- 医療行為はもとより、エステ・マッサージは大概個室にて行われる。身体を露にしたり、猥褻と取られるような姿態をさらす行為は、個室でないと公然猥褻などの疑いがかかる可能性も。
- 注釈※2
- 性的好奇心とは、「性的な感情に応えて」と警察庁は解釈。
- 注釈※3
- 接触する役務、身体に触れること。
法律上、合法である風俗エステとみなされるためには、これらの条件を満たしていなければならないとされる。性的なサービスを提供しないマッサージ・エステ店であったとしても、性的な好奇心に応じて身体に触れるようであれば法律の上では違法である可能性が出てくると言える。
風俗営業に関すること
定義
風俗営業と聞くとソープランドやファッションヘルスのような性風俗を思い浮かべる方が多いと思いますが、これらは法的には「風俗営業」とは別物として扱われています。風俗営業等については「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営適正化法)により「風俗営業」・「性風俗関連特殊営業」・「深夜における酒類提供飲食店営業」に分けられており、この中で「風俗営業」については公安委員会の許可制が、「性風俗関連特殊営業」・「深夜における酒類提供飲食店営業」については公安委員会への届出制がとられています。
種類
風営適正化法2条で、風俗営業については下のように種類別に定められています。
- ■1号 キャバレーなど
- 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
- ■2号 待合、料理店、カフェーなど
- 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(ダンスをさせることは不可)
- ■3号 ナイトクラブ、ディスコなど
- 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待は不可)
- ■4号 ダンスホールなど(ダンス教室は除く)
- 設備を設けて客にダンスをさせる営業(客の接待などは不可)
- ■5号 喫茶店、バーなど(低照度飲食店)
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(客への接待は不可)
- ■6号 喫茶店、バーなど(区画席飲食店)
- 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(客への接待は不可)
- ■7号 マージャン屋、パチンコ屋など
- 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- ■8号 ゲームセンター・ダーツバーなど
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
種類(性風俗関連特殊営業)
風営適正化法2条で、性風俗関連特殊営業については下のように種類別に定められています。ただし、各都道府県の条例により営業が不可能であったりする場合もありますので、風営適正化法だけでなく、営業を行おうとしている所在地の都道府県の条例についても知っておく必要があります。
種類(店舗型性風俗特殊営業)
- ■1号 ソープランド
- 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
- ■2号 個室型ファッションヘルス
- 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
- ■3号 ストリップ劇場、個室ビデオなど
- 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
- ■4号 ラブホテル、モーテルなど
- 専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
- ■5号 アダルトショップ
- 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
種類(無店舗型性風俗特殊営業)
- ■1号 デリバリーヘルス・派遣型ファッションヘルス
- 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
- ■2号 アダルトビデオ通販
- 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
種類(映像送信型性風俗特殊営業)
- ■アダルトサイト
- 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
種類(電話異性紹介営業)
- ■テレホンクラブ(店舗型電話異性紹介営業)
- 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの
- ■ツーショットカード(無店舗型電話異性紹介営業)
- 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの
その他:深夜においての酒類提供飲食店営業
スナックや居酒屋など午後10時以降日出時までまでの間に酒類を提供して営まれる風俗営業・性風俗関連特殊営業以外の営業を指します。公安委員会への届出が必要であり、条例などによって営業できない地域が定められておりますので、営業を考える際には注意が必要です。